特定技能登録支援機関
登録支援機関とは(法務省HP参照)
- 登録支援機関は、受入れ機関との支援委託契約により、支援計画に基づく支援の全部の実施を行う個人又は団体です。
- 登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
- 登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
- 登録の期間は5年間であり、更新が必要です。
- 登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。
受入企業の方へ
費用一覧
特定技能1号登録支援機関の費用は以下になります。金額につきましてはお問い合わせください。
- 事前ガイダンス費
- 支援計画作成サポート費
- 在留資格認定証明書申請費
- 健康診断(日本国内)
- 入国・配属送迎費(概算)
- 転入届・銀行口座開設
- 入国渡航費
- 在留資格更新申請(毎年必要)
- 帰国送迎(概算)
- 帰国渡航費
- 登録支援機関支援委託料
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